【中小企業庁】中小企業等経営強化法による各種支援を受けることができます

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豊岡市からのお知らせ

2016/07/05 環境経済課

【中小企業庁】中小企業等経営強化法による各種支援を受けることができます

平成28年7月1日より中小企業等経営強化法が施行されました。
中小企業・小規模事業者・中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画書」を事業所管大臣に申請し、認定されることで計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援、法的支援等)が受けられます。

概要は以下のとおりですが、詳細については、中小企業庁ホームページhttp://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyokaをご覧ください。)


1 支援制度活用の流れ(概要) ※詳細は『経営力向上計画策定・活用の手引き』をご参照ください。

 経営力向上計画を策定
   ↓
 必要書類を事業分野ごとの担当省庁に提出し、認定を受ける
   ↓
 各種支援措置(税制措置、金融支援、法的支援等)を受け、経営力向上のための取組を実行


2 中小企業等経営強化法に基づく支援措置 ※詳細は『税制措置・金融支援活用の手引き』をご参照ください。

認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援、法的支援等)を受けることができます。

(1)税制措置
①固定資産税の特例(この特例は、平成31年3月31日をもって終了します)
 
中小企業者等が、適用期間内に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。

②中小企業経営強化税制
 青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却または取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

➂事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例
 中小企業者等が、適用期間内に、認定を受けた経営力向上計画に基づき、合併、会社分割または事業譲渡を通じて他の中小企業者等から不動産を含む事業用資産等を取得する場合、不動産の権利移転について生じる登録免許税、不動産取得税の軽減を受けることができます。

(2)金融支援
①日本政策金融公庫による低利融資
②商工中金による低利融資
➂中小企業信用保険法の特例

(3)法的支援
①許認可承継の特例
②組合発起人数の特例
➂事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例


【中小企業等経営強化法概要資料】
広報用チラシ
概要資料

申請をご検討される方は、詳細を中小企業庁ホームページhttp://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyokaでご確認ください。
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